

ビザを取得する
3か月以下の滞在予定の方は、ビザは必要ありません。
年齢に関わらず、日本のパスポートのみで入国できます。
このページでは、3か月以上滞在予定の方が取得するビザの説明をします。
3か月以上滞在・31歳以上の場合
長期プログラム用ビザの取得が必要です。
お客様ご自身で取得はできませんので、プログラムお申込みの後、お客様の同意のもと、アイントリットが手配致します。
アイントリットでは、ビザ取得の依頼を弁護士に依頼します。
費用は約450~600ユーロほど、お客様ご自身でご負担いただきます。
(弁護士費用417ユーロ・ビザ発行費用50~100ユーロ※州や外人局によって異なります。)
ビザの受け取りは、お客様がドイツ現地に来た後、ご本人様が外人局へ行く必要があります。
3か月以上滞在・30歳以下の場合
日本でワーキングホリデイビザ取得が必要です。
ワーキングホリデーとは二国間の合意により、文化交流を目的に設けられた制度で、
当該国に最短3ヶ月から1年の滞在及び労働が可能になるビザ(滞在許可証)です。
ビザ取得の手続きは、ドイツ連邦共和国大使館・総領事館のページで詳細に説明されています。
それでは早速、ビザの申請から受領までの流れを簡単にご紹介します。
- 日本国籍を有している。
- 18歳以上であり、申請時に31歳に達していない。
- ドイツのワーキングホリデイビザ取得は初めてである。
申請は出発の3か月前から可能です。
発給には2週間ほどかかりますが、場合によっては追加で必要な書類が出ることもありますので、
出発の1か月前までには必ず申請されることをお勧めします。
なお、現地でのビザの申請は無用なトラブルにつながります。
日本での取得を必ずお願いいたします。
ワーキングホリデイビザは、東京のドイツ大使館あるいは大阪のドイツ総領事館で申請が可能です。
ビザを申請する場合、事前に申請予約システムにアクセスし、ご自分で申請を登録する必要があります。
ビザ申請の予約が大変混み合っているようですので、時間の余裕を持って行ってください。
また予約なしで来館しても申請は受け付けられませんのでご注意ください。
ビザ申請予約でとれた日時に持っていく書類です。
- ビザ申請予約確認書
- 記入済みのWHV申請書(Web版申請書) 1部
- 長期ビザ申請書(大阪の総領事館で申請する場合のみ) 1部※日本語訳見本はこちら
- ビザ用写真 1葉※写真例
- 日本国パスポート(滞在期間満了時に有効期間に3カ月以上猶予のあるもの)
- 往復航空券予約の証明証
- ドイツでの全滞在期間有効な旅行者用医療保険(歯科の治療にも適用され、女性の場合は妊娠時にも適用される保険に加入していることを証明するもの)および旅行賠償責任保険
- 生活費支払い能力の証明(預金通帳および通帳のコピー、または金融機関発行の残高証明書)
1年間滞在する場合には最低2,000ユーロの資金があることを証明しなくてはなりません。片道航空券しかない場合は、この2倍の金額を証明する必要があります。
申請手続きは本人しかできません。
申請予約がとれた日時に準備した書類を持ち、東京の大使館あるいは大阪の総領事館で申請を行ってください。
東日本 (新潟県・長野県・静岡県以東) の方
大使館領事課
〒106-0047 東京都港区西麻布 4-5-10
Tel: 03-5791-7753/54
西日本(富山県・岐阜県・愛知県以西)の方
大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館
〒531-6035 大阪市北区大淀中1-1-88-3501 梅田スカイビル タワーイースト35F
Tel: 06-6440-5074(ビザ係直通)
※大阪のドイツ総領事館で申請の方は、手続き終了後、宅急便の着払いで返送することができます。
その場合は、A4サイズの返信封筒を提出してください。
ワーキングホリデービザの手続きは、渡独後では無用なトラブルのもとになります。
ドイツの役所は非常に厳しく、現地でビザの発給が拒否されることもあります。
手続きは、必ず渡独前にお願いいたします。
※なお渡独後にワーキングホリデービザの申請を行い拒否された場合、
アイントリットでは責任を負うことができませんので、ご了承ください。